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鎌倉市小袋谷のあじさい整骨院です。

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交通事故Traffic Accident

症状固定について

6ヶ月超以上治療を継続すると「症状固定」と判断されることがあります。

「症状固定」とは、交通事故による症状が医学的に治療の効果が薄く、
このまま継続して治療を行っても改善の期待が薄いとされる状態です。

保険会社のいう「症状固定」は「治療中止」を意味し、
後遺障害(後述)の診断を受けて後遺障害の申請を行うことになります。

自賠責保険では、
「十分治療を行っても症状の改善の期待が薄く、症状が固定されている」ことを基準に「症状固定」と判断されます。
「十分な治療」とは、6ヶ月の間に適切な治療を継続的に受けていたかどうか。通院中の診断書や診療明細書で判断されます。
ここまでは、自覚症状のみの場合ですが、骨折などの所見が伴う場合は、1年間の通院というケースも少なくありません。

ただし、後遺障害と認定されると、それまでの治療費、慰謝料とは別に賠償金が支払われます。
「症状固定」となると、治療しても回復見込みがないと判断されるので、以降の治療費や休業損害の支払いは行われません。

そのため、加害者側の保険会社は、治療を長引かせることを避けるために、
「症状固定」の手続きを急ぐ傾向にあります。
治療を継続したい場合、交渉により「治療中止」を1ヶ月先延ばしにすることは難しいことではありませんが、
無期限にのばし続けることは不可能です。
先述のように、自賠責保険の交通事故治療費限度額は、120万円です。
限度額を超えると、自費で通院しながら裁判または交通事故紛争センターで示談の結論を出すことになります。
また、「完全に治療中止」後に治療費の負担を話し合うことは現実的に不可能であるといえます。

治療を継続したい場合、「一括治療中止」以降は労災または健康保険を使用し通院を続けます。
そして、しかるべき時期に「完全な治療中止」をし、「後遺障害」を申請します。

後遺症等級を取得することで、交通事故の損害賠償金が確定するので、交渉を再開することができます。
そして、「後遺障害」と判断されれば慰謝料や逸失利益も支払われます。