後遺症と後遺障害について
後遺症と後遺障害は一般的にはほぼ同じ意味で使われていますが、
実は「後遺症」と「後遺障害」には微妙かつ重要な違いがあります。
○後遺症とは
急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、
なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。
○後遺障害とは
交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
その存在が医学的に認められる(証明・説明できる)もので、
労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの
と定義されています。
交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状(後遺症)のうち、
上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
一口に「後遺障害」といっても、様々なレベルがあります。
「後遺障害」で多い症状のひとつである、むち打ち症を例に説明すると、
(例1)12級13号(最上位レベル)
医療機関で、MRIやレントゲン、脳波検査などにより、「他覚的所見によって証明される」レベルで、
神経学的所見も一致している場合などに認定されます。
(例2)14級9号(通常レベル)
MRIやレントゲン、脳波検査では証明できないが、
「頭痛やめまい、疲労感などの自覚症状が単なる誇張ではないと医学的に証明できる」レベルで、
精神的なものであることが推測される場合などに認定されます
(例3)非該当レベル
自覚症状(本人の)以外は確認できず、「医学的に推定できない場合。
事故と因果関係が認められない」レベルで、頸椎捻挫の可能性が推定できない場合は該当されません。
非該当レベルでは、後遺症等級の取得は困難といえます。「自覚症状に対して医学的に推定が難しい」場合とありますが、
実際は、交通事故に起因する症状かどうかは、本人が一番自覚するものです。
「非該当レベル」でも、正当な手続きを踏むことで認定されるケースはあります。
保険会社からは、乱暴な言葉で「治療中止」し示談に誘導するケースが多いのも、
後遺障害が自覚症状だけということが原因とされます。
しかし、「後遺障害」は、健全な生活を損なう症状だけでなく、
交通事故前と同じように仕事や家事などができなくなるというように、生活に支障をきたし「逸失利益」の損失を伴います。
また、身体の不調によるストレスから神経症の発症などにもつながるケースもあります。
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