治療中止について
交通事故の治療期間は、本来主治医が判断するものです。
しかし、実際の交通事故の治療においては、保険会社・被害者が話し合いで判断するケースが多くあります。
つまり、保険会社がある程度の期間ごと「治療中止」を設定しています。
自覚症状が判断となる、頸椎捻挫や腰椎捻挫、むち打ち症などの場合は、1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月が治療中止のタイミングです。
これは、症状の特性から、治療サイドによる「今日で治癒しました」、
または、患者サイドから「もう治りました」と、はっきり判断することが難しいことにあります。
そのため、症状回復の様子を見ながら、保険会社サイドがある程度の期間で治療の目安に設定しています。
ただし、骨折などの受傷で「医療照会」(後述)が行われた場合は、治療中止を意味するものではありません。
この場合は、治療の中止は医師の回答次第によるもので、保険会社によるものとはいえません。
※「医療照会」とは、加害者保険会社が病院や接骨院などに対して病状などの確認を行うことです。
これは、保険会社が今後の見通しを立てるための調査で、おおよその治療期間や、
休業の必要性、交通事故との因果関係などについての調査が目的です。
また、頸椎捻挫や腰痛捻挫、むち打ち症など、比較的自覚症状のみと判断される場合、
事故後ある程度のタイミングで「間もなく治療を中止する」サインとして、
被害者保険機関が通院している医療機関に向けて行うことがあります。
また、後の後遺障害の申請を行う際には、この医療紹介の内容が等級に関わってくることがあります。
症状の書き漏れにならないよう、日頃から治療の際に、症状を細かく報告し、カルテに記録してもらうようにすることが大切です。