治療費について
交通事故で受けた傷害の治療費について
治療についての費用は基本的に全額賠償されます。
整形外科病院のほか、健康保険取扱いの接骨院や整骨院への通院治療も認められます。
保険取扱いのない鍼灸院、マッサージ、温泉治療などは、医師の指示があれば認められる場合があります。
後遺症などは、基本的には慰謝料に含まれると考えます。
しかし、例外的に、生存に関わる場合(植物状態)などの将来の入院費や整形外科などの手術費などがあります。
これらの通院費や入院費などの治療費は、基本的に加害者が保険会社に連絡した時点で、病院が保険会社に請求する手続きが行われます。
つまり、被害者は病院や接骨院などの窓口で治療費を支払うことなく、通院することができます。
それを「一括払い」と言います。正式には自賠責保険と任意保険の一括払いといいます。
交通事故の時、通常は120万円までの人に対する費用は加害者の自賠責保険に、120万1円からは加害者の任意保険に請求します。
その請求の際の振り分けの手間を省く為に、加害者の任意保険会社が自賠責保険分の保険金に対しても窓口となり、
任意と自賠責の両方を一括して引き受け、お支払いします。と言うのを「一括」といいます。
この場合、任意保険会社は治療終了の時点で、120万円までの費用を自賠責保険へ(転送)請求し受け取ります。
つまり、自賠責保険分は一旦立て替えておいてくれるわけです。
見方をかえると、120万円を超えそうな被害者に対しては、予め圧力をかける準備ができるというメリットもあります。
加害者側の任意保険にはこのような代理交渉サービスがありますが、過失の無い被害者側の任意保険にはこのサービスはありません。
そこで、弁護士特約を使い、弁護の相談費用を補填します。
あじさい整骨院では、交通事故取扱い実績の多い提携弁護士・行政書士の紹介もできます。