自賠責保険と健康保険について
交通事故にあったとき、実は、どちらにするかは自分で選ぶ事ができます。
基本的なルールとして
自賠責は「交通事故の怪我」、
健康保険は特別な場合を除いて
「交通事故、仕事上の怪我、第三者による怪我(ケンカで殴られたなど)を除く場合」に使えます。
なので、普通は保険会社も自賠責保険を勧めます。(例外もあります。)
健康保険の治療費には保険点数があり料金が決まっています。そして、病院の窓口で自分でお金を払う必要があります。
自賠責はある程度の基準があるだけで、正確には決まっていません。
したがって、治療費が1回3,000円〜1万円程度と幅があります。
しかし、病院の窓口でお金を払う必要はありません。
健康保険と自賠責では治療費の差がとてもありますが、
1度自分でお金を払う必要があるかどうかの違いもあります。
治療費に関係して説明しますと、10対0の場合では1万円の治療費がかかっても自分の支払いは0円です。
しかし、7対3くらいになると3千円の支払いが必要になります。
1回3千円の支払だと毎日治療に通うのが経済的に困難になります。
そこで、健康保険の特別な場合を使います。
健康保険なら多くても500円程度の支払いで済みます。
この保険の特別な申請は、保険会社に言えばおこなってくれます。
これなら毎日通院できますし、状況によっては自賠責でなくても「慰謝料」をもらうことができます。
こういうことは保険会社との交渉次第です。この交渉は自分でできなければ、あじさい整骨院で代わりにおこないます。
このように、交通事故でも自賠責と健康保険の両方が使えるということを知っておいて下さい。
そして、時と場合によって使い分ける事が重要です。
※あじさい整骨院では、自賠責保険、任意保険、被害者請求、加害者請求、一括対応で患者様の窓口負担はございません。
費用の事を気にせずに通院できます。また、健康保険への切り替え希望の場合は、月毎にまとめてのお支払いに対応いたします。
※治療についての費用は基本的に全額賠償されます。
また、相手が保険未加入の場合でも、
被害者自身が、強制加入の自賠責保険から補償を受ける事も可能です。
ひき逃げなど、加害者が不明な場合でも補償される手続きがあります。