もし交通事故に関わってしまったら
いつ訪れるかもしれない事故のために、その手順と対策において知識をつけておきましょう。
交通事故は、突発的なアクシデントです。また、仕事や私用など目的があって移動中のことが多く、慌ててしまいがちです。
しかし、落ち着いて行動することが大切です。事故後の判断が後々のトラブルにつながる可能性があります。
落ち着いて、事故の状況を確認、処置を最優先しましょう。
(1)負傷者の救護
交通事故が発生したときには、まず安全な場所に車を止めます。事故相手の負傷の有無を確認します。
もし、負傷者がいる場合は、救護が最優先です。すぐに病院に行くか、救急車を手配します。
(2)警察への届け出
同時に、警察へ報告です。
警察への報告義務は加害者にありますが、人身事故などの場合は特に、後に「交通事故証明書」申請に必要になるので、
被害者からも届けておく必要があります。連絡は、110番への通報がスムーズです。
事故当事者が負傷していて連絡が困難な場合は、同乗者が連絡します。
警察署への届け出は、人身事故だけでなく、物損事故の場合にも、届ける義務があります。
また、その時は負傷を自覚していない場合でも、後に後遺症として発症する場合が良くみられます。
警察へ届け出なしでは、後々補償が得られないケースがあります。
通常、警察が現場に駆けつけ、交通事故当事者双方から事故の状況の聞き取りを行います。
「人身事故」の場合は、加害者側は「業務上過失致死傷罪」などの犯罪にあたる可能性があるので、警察は慎重に捜査します。
一方、「物損事故」として報告した場合は、犯罪性がないために処理がおろそかになるケースがあります。
「物損事故」の場合でも、後々自分に不利になることもありますので、
警察には、事故の状況をしっかり伝え、実況見分として記録しておいてもらえるよう要望しましょう。
(3)事故相手を確認
「人身事故」「物損事故」に関わらず、警察とは個別に事故相手の住所・氏名・年齢などの情報をメモしておきます。
住所・氏名は、必ず免許証で確認します。
(免許証の住所は、住民票に基づいて記載されていますので、
加害者の住民票と住所が異なる場合、連絡がつかなくなった時など、住民票で追っていくことになります)
そして、加害者の加入している自賠責保険や共済保険、自動車保険会社などや証明番号。加害車両の登録ナンバーも記録しておきます。
車検証には、自動車の所有者及び使用者が記載されています。
自動車損害賠償保障法により、加害車両保有者も損害賠償の負担義務があります。
損害賠償請求をする際に必要になるので、自動車保有者の情報も記録します。
また、相手が勤務中の事故であれば、
勤務先と、雇用主氏名、連絡先(雇用主にも賠償責任が及ぶ可能性があるため)もメモしておくか、名刺を受け取っておきましょう。
連絡先を控えていなかったり、間違った情報を教えられたりで、
後に連絡が取れなくなり、車両の修理代や慰謝料が請求できなくなってしまう。
そのような事態にならないよう、相手方の情報確認は、必ず免許証や車検証などで確かめて自分でメモする方が、トラブルの回避につながります。
(4)証拠を保全
警察への届け出とは別に、事故当事者として、自分で事故状況を把握し記録しておくことが必要です。
これは、後に事故相手に、損害賠償を求めるために必要な証拠となります。具体的には、以下のような方法があります。
○事故現場の状況の撮影
双方の事故車両(できれば車両を移動する前)、現場の様子(優先道路や一時停止表示、信号の有無や、駐車車両など)で
事故に関係のある要素を携帯カメラなどで撮影しておくと良いでしょう。
○事故の状況の確認(双方の言い分)
事故の状況を、自分の言い分だけでなく、相手の言い分も合わせて記録しておきます。
後々、保身のために証言が変わったり、また記憶が曖昧になることは良くあることです。
○証人の確保
事故の状況により、事故相手とトラブルになった際、事故を目撃した人がいれば、確保しておくと良いでしょう。
連絡先を聞いておき、必要になれば証人になってもらえるよう依頼しておきます。
○負傷の確認
事故直後は、症状が軽いケガの場合でも、勝手に自己判断せず、必ず病院で診断を受けましょう。
症状を問わず、「診断書」を受け取っておきます。これは、損害賠償の請求に不可欠な書類です。
(5)交通事故証明書申請
警察への届け出をすませたら、「交通事故証明」を申請します。
負傷を伴う交通事故の場合は、「人身扱い」の手続きのために「交通事故証明書」が必要になります。警察の届け出がないと証明書は発行されません。
「交通事故証明書」は、最寄りの自動車安全センターから交付が受けられます。
自動車安全センターや警察、損害保険会社などに備え付けてある申請書に必要事項を記入し、所定の手数料(1通につき540円)を添えて申し込みます。
窓口以外でも、郵送やインターネットでも申請可能です。他府県で起きた交通事故でも、最寄りのセンター事務所で申請可能です。
ここで、注意するポイント!!
事故相手から、「事故が発覚すると、会社の立場が悪くなるので、警察に届けずに、金銭だけで解決してほしい」と相談されることがあります。
特に、ケガもないので、警察に届けず、加害者に車の修理費を請求しました。
しかし、後になって、加害者と連絡を取れないようになり、自動車の修理費は自己負担。
その上、後になってむち打ち症の後遺症が出て、補償も受けられないことに。
※このような、被害に陥ることだけは避けましょう。
交通事故のケガは、日常生活の不注意で起きたケガとは違い「事件」なのです。
先述の警察への届け出にもあるように、「人身事故」「物損事故」に関わらず、警察への届け出は義務です。
また、その時は自覚症状がなくても、後に頸椎捻挫(むち打ち症)などの傷害が出る可能性があります。
そのような場合、警察に届けていないと「交通事故証明」の交付が受けられず、
保険金請求が困難になったり、相手と連絡がとれなくなったりと、不利益を受けることになります。
「法律上届けなければならないことですので」と意思を伝えましょう。
また、急いでいるので後で処理してください。と頼まれることもあるでしょう。
この場合も、同じです。交通事故に合ったら、あらゆる都合を後に回して、今するべきことを優先する覚悟が必要です。
(6)保険会社への報告
最後に、保険会社へ交通事故の報告し、今後どうすれば良いか指示に従うことになります。
(任意保険への保険請求は60日以内の届け出が必要です)
被害者の方も、搭乗者傷害保険などに加入していれば請求が可能になりますので、自分の加入保険会社にも報告しておきます。
当日に救急車で運ばれた場合は、受診した病院で交通事故治療を受けます。
ケガが治ってから、保険会社により交通事故示談手続きが行われます。
もし、後遺症の可能性がある場合は、症状が固定してからの示談交渉になります。
○保証の範囲
・交通事故の損害賠償保障に治療費・通院交通費・診断書や交通事故証明書の発行に必要な申請費
・治療に必要な家政婦代・保育代・家庭教師代
・物損があった場合は、修理代や修理中の代車費用
・交通事故によって仕事を休んだ場合の、休業補償など
さらに、これらの傷害に対する保障に交通事故による精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料などが加算されます。
慰謝料は、加害者側・被害者側の過失や通院の期間(通院回数)で、支払われる金額が算定されます。
交通事故の示談交渉について、手続き上の処理は保険会社が行いますが、
基本的に示談を行うのは、加害者と被害者の当事者です。特に、被害者の意向なしでは決定には及びません。
示談後の再交渉は不可能ですので、必ず、治療の終了と補償の内容について十分納得し、示談に進むことが懸命です。
ここまでが、交通事故で被害を受けた場合の、事故後から示談までのプロセスです。
被害者の中には、初めて被害を経験するという人が大半でしょう。
知識がなかったために、保険会社に言われるがまま示談をしてしまい、
後になって十分な補償や治療を受けることが出来なかったという、失敗ケースは数多くみられます。
保険会社は、加害者に変わって被害者に損害を賠償する責任があります。
できるだけ賠償額を少なくしたいところですが、被害者の治療が長引けば、
治療費だけでなく損害賠償額も比例して高くなっていきます。保険会社(担当者)によっては、
専門知識を持って、強引に通院を早く終わらせ、示談に持っていこうとする悪質なケースもあります。
知識のなさから、後々の被害につながらないように、
交通事故に経験豊富な整骨院や弁護士・行政書士などに相談してみることも解決の方法のひとつです。